人材養成にはたす博物館の役割 其の三

〜文化財の保存から保護へ〜

日本は早くから文化財の保存に関わって来ました。最初は、明治4年(1871)の「古器旧物保存方」で、ついで明治30年(1897)に「古社寺保存法」それらを改正して昭和4年(1929)に「国宝保存法」が制定されていましす。不動産関係の文化財で言えば、大正8年(1919)に制定された「史蹟名勝天然記念物保存法」があります。この流れをまとめて、新生日本の取り組みの中で生まれ変わったのが、昭和25年(1950)に制定された「文化財保護法」つまり現行の法律です。

ここで、多分気がついておられないと思いますが、昔の法律にはすべて「保存」とあり、現行の法律では「保護」となっています。保存から保護へ変化しています。実は、この保護という言葉の中には、保存という意味と活用という意味の両方があります。この事は制度の内容を見るとわかります。保存の部分でがっちりと制度を定める一方で、活用についても触れているわけです。これまでは活用の部分が比較的疎かにされて来ました。保存だけが主張されているというイメージがあります。近年、保存涛活用のバランスをとることに必要が言われているわけですが、保護というのはそういう意味です。「文化財保護法」のなかでも、保存は制度的にもしっかりと息づいてするはずですが、どういうわけか、これまで保存についてはあまり積極的な博物館のテーマにはなりませんでした。社会的なテーマでは有ったのですが、そこで私ども九博としては新しい考え方を提案し、実践すべきだと考えて、今日まで活動を続けています。

参考文献 文化財保存と修復より

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