文化財の守り手を育てる

文化財保護法と文化財保存修復学

実際に文化財の保存と活用に関するカリキュラムの開発を行うのは大変なことであるという事を感じられた形が多いのではないかと思います。「文化財の守り手を育てる」という視点から、文化財保存修復、文化財科学について考えてみます。

最初に、文化財保護の体系(文化財保護法第2条、92条。147条)を下図に示します。文化庁のホームページに公開されています。文化財保護法は昭和24年(1949)の法隆寺金堂焼失を契機に、翌年に公布、施行されました。文化財の定義には、有形文化財、無形文化財、民俗文化財、記念物、文化的景観、伝統的建造物群、文化財の保存技術、埋蔵文化財があります。

また、重要なもの、特に価値の高いものは、指定や登録を受け、有形文化財では重要文化財、国宝に、記念物では史跡と特別史跡、名勝と特別名勝、天然記念物と特別天然記念物、のような体系になります。このような文化財保護の体系については、残念ながら学校教育の現場ではあまり定着していないのが現状かと思います。この辺りから本学会から基本的な情報を正確に発信して行く必要があるのではないかと考えています。一方、世界遺産条約は、世界遺産を保護し次世代に伝えることを目的とし、しぜんと文化は相互に補い合う関係にあり、人類と自然画切り離されずにつながっているという考えがあります。

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参考文献 文化財の保存と修復

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